日本核シェルター協会 緊急声明 第2弾
シェルターの整備は国際人道法を根拠としています。

2023年7月24日

こんにちは、日本核シェルター協会事務局です。

先ほど当協会はシェルターの整備を歓迎する旨、緊急声明を出しました。シェルターというと戦争や紛争を招くものではないかと勘違いされる方がいらっしゃいますので、先ほどの緊急声明に付記します。

シェルターの整備は、国際人道法であるジュネーヴ諸条約第一追加議定書及び第二追加議定書によって規定された市民保護(国民保護、市民防衛)を根拠としています。人道法の要請によって、不測の事態=戦争や紛争などの武力行使事態に備えて、民間人を保護するための施設がシェルターです。

日本だと有事がタブーとされていた時代が長かったので、武力紛争時にルールがあることすら知られていませんが、不測の事態が起こった場合に文民は軍人と区別され、保護されます。

先日民間人を保護するための保護標章をお見せしましたが、このマークを掲げている団体や避難所を攻撃してはならないことになっています。保護標章を再掲します。

Civil Defense(市民防衛、民間防衛、国民保護)

保護標章

昨年来のウクライナ侵攻を見ても、シェルターがあることで助かった命は非常に多い。そもそもロシアも保護標章を掲げる施設や団体を標的にはしません。ロシアがインフラを破壊した時に、近くに軍事施設があったから…と強調していたことを思い出してください。

スイスやイスラエルのように人口比で100%のシェルター整備はむつかしいかもしれませんが、周辺を見渡すと、韓国や台湾はシェルターの整備が進んでいます。シェルターがあることで武力紛争が起こるわけではありません。備えです。むしろ国民は不測の事態に備えて、シェルターの整備を国に要求すべきです。

戦争や紛争を起こさないための外交努力は当然政治家がすべき役割です。そんなことは当たり前です。同時に、不測の事態に備えてシェルター整備を進めることも政治家がすべき役割です。

シェルター整備は政争やイデオロギー闘争の道具ではない。

あくまでも人道的な措置です。一定の水準を満たしたシェルターの普及を最大の目的とする当協会としては、シェルターは不測の事態に備える人道的な施設であることを訴えます。

日本核シェルター協会
事務局

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